一団地指定とは、幅員の大きな道路に接する敷地と幅員の小さな道路に接する敷地を一体として建築計画を行う制度。認定を受けると設計上の特典がある。一定規模以上の区域において、通路、広場などの適切な配置、建築物の不燃化、立体集約化などを総合的に計画することによって、「良好な市街環境の確保に寄与し適切な土地の有効利用に資する建築計画」(建基法第86条)を実現することができると判断された場合、一団地指定を受けることができる。この指定を受けると、指定された敷地内の建物は、建ぺい率や容積率において有利な条件を持つことができる。指定基準に関しては法律上の決まりはなく、特定行政庁の裁量に任されている。
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